「I 慣性という名の惰性 I」に対する排除命令について

「I 慣性という名の惰性 I」に対する排除命令について(平成19年3月23日)


公正取引委員会は,「I 慣性という名の惰性 I」というブログ(以下「同ブログ」という。)に対し調査を行ってきたところ,同ブログが掲示する,「癒し系」を標ぼうするryozo18による「I 慣性という名の惰性 I」と称するブログに係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,同ブログに対して,排除命令(別添1排除命令書参照)を行った。



1 関係人の概要
ブログ名 所在地 代表者
I 慣性という名の惰性 I http://d.hatena.ne.jp/ryozo18/ ryozo18
2 関係人が掲載するエントリの概要


本件対象エントリは,いずれも,「見たもの、聞いたもの、読んだものを淡々と紹介」(別表1)することにより「癒し」効果(別表2)を有することを標ぼうする,国内某所に所在するryozo18が作成投稿している場末のブログに投稿された以下のネタエントリである。


I 慣性という名の惰性 I - 株式投資の考え方
⇒ http://d.hatena.ne.jp/ryozo18/20070320/1174391351



排除命令の概要


(1) 違反事実の概要


同ブログは,過去,前記2のエントリを一般訪問者に掲載するに当たり,別表1,2のとおり,ブログのプロフィール及びエントリのコメントにおいて,あたかも,当該エントリは,見たもの、聞いたもの、読んだものを淡々と紹介することにより「癒し」効果を有するかのように示す表示を行っているが,当委員会が調査したところ,同エントリからのトラックバックによって著しい「恐怖心」を引き起こした事実(別表3)を確認した。同ブログには,期限内に当該表示の裏付けとする資料の提出を求めたが,同ブログが提示した資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。


(2) 排除措置の概要


ア 前記表示は,一般訪問者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。
イ 今後,同様の表示を行わないこと。

(別表1)

平成19年3月22日までのプロフィール欄の記述
「見たもの、聞いたもの、読んだものを淡々と紹介」

画像

(別表2)

# ryozo18 『>本田様
ここは癒し系ブログです。

(後略)』
⇒ http://d.hatena.ne.jp/ryozo18/20060208#c1139671870

(別表3)

ちょーちょーちょーいい感じ:一発ノックアウト
⇒ http://wkwk.tv/chou/entries/2007/03/post_952.html

『このトラバをいただいたエントリーを読んで、「うわっ…。マジで…」って感じでちょっと怖くなって』

『過去のエントリーなども順番に読んで行って、読めば読むほどに怖くなって』

(別添1)排 除 命 令 書(平成19年(排)第3号)

http://d.hatena.ne.jp/ryozo18/
I 慣性という名の惰性 I
同代表者 ryozo18


公正取引委員会は,上記の者に対し,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第6条第1項の規定に基づき, 次のとおり命令する。

主 文

1 「I 慣性という名の惰性 I」は,直接又はRSS,及びトラックバック等を通じて一般訪問者に提示している「I 慣性という名の惰性 I」と称するブログ(累計PVが5万にも満たない,ネタと雑文がセットになったもの。以下主文において「同ブログ」という。)の掲載に関し,一般訪問者の誤認を排除するために
(1) 同ブログについて,平成17年10月以降,当該ブログのプロフィール欄において
(2) 同ブログについて,少なくとも平成18年2月8日に,ryozo18が同ブログ上に開設したコメント欄に掲載したコメントにおいて


それぞれ,見たもの、聞いたもの、読んだものを淡々と紹介することによって癒し効果を有するかのように示す表示をしているが,かかる表示は,同ブログの内容について,一般訪問者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を速やかに公示しなければならない。この公示の方法については,あらかじめ,当委員会の承認を受けなければならない。


2 「I 慣性という名の惰性 I」は,今後,ネタエントリ又はこれらと類似のエントリの投稿に関し,表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく前項と同様の表示をしてはならない。


3 「I 慣性という名の惰性 I」は,第1項に基づいて行った公示について,速やかに文書をもって当委員会に報告しなければならない。

事 実

(省略)